臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供しようとする以下の場合に受検しなければなりません。
日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国へ回航するとき。
船舶を改造し、整備し、もしくは解撤するため、又は法による検査もしくは検定もしくは船舶法による総トン数の測度等を受けるため、これを改造、整備もしくは解撤する場所又は法による検査もしくは検定、船舶法もしくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。
その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。
検査に合格すると臨時航行許可証が交付されます。なお、臨時航行許可証は、海上試運転や回航等を目的とする場合には、一証書につき30日を限度として複数回にわたり臨時航行許可証の交付を受けることができます。ただし、旅客・貨物の運送または曳航作業等、稼働を目的とする場合には、1月1日から12月31日までの1年間の累計で30日を超える期間について交付を受けることができません。
※原則として、臨時航行検査の着手前に、あらかじめ船舶検査官と十分な打合わせを行わなければなりません。 個別の手続きに関するご質問や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは 以下よりメールをご送信ください。