航行不能、火災、爆発、衝突、乗揚、浸水など海難が発生した場合は、速やかに、臨時検査手続きや航行に関する報告(海難報告)手続きが必要となります。
黒澤海事事務所では、申請書類の作成や管海官庁への申請代理はもちろんのこと、検査立会いについても海運・船舶・船員その他の海事法令全般に通じた海事代理士が活動しています。
黒澤海事事務所では、証書等交付・書換などにかかる稼働削減、郵送費などの費用の削減、書類の受け渡しまでにかかる時間の即日化が可能となる証書等の電子化手続きに対応しています。
・臨時検査申請
・船舶検査証書 書換申請
・臨時検査