臨時検査は、定期検査や中間検査の時期にかかわらず、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理のほか、以下の場合に受検しなければなりません。ただし、船体ならびに機関に係る物件および法定施設(艤装品)を検定合格品(型式承認品)等に初めて取り替える修理を除きます。
新たに満載喫水線の標示をしようとするとき。
新たに無線電信等の施設をしようとするとき。
船舶に固定されていない船体ならびに機関に係る物件および法定施設(艤装品)の新設、増備、取替え若しくは取りはずし。
船舶の防汚方法の変更等をしようとするとき。
国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けるとき。
ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
揚貨装置について指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
昇降機について指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。
安全管理手引書および災害対策緊急措置手引書について航行の安全の確保に著しい影響を与えるおそれのある変更をしようとするとき。
復原性ならびに操縦性に影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。
海難その他の事由により検査を受けた事項について船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更しようとするとき。
臨時変更証の交付を受けようとするとき。
※原則として、改造又は修理の着手前に、あらかじめ船舶検査官と十分な打合わせを行わなければなりません。 個別の手続きに関するご質問や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇ 船舶検査証書に記載された航行上の条件
◆ 航行区域又は従業制限
◆ 最大搭載人員
◆ 制限汽圧
◆ 満載喫水線の位置
◆ その他の航行上の条件
お問い合わせは 以下よりメールをご送信ください。