臨時検査は、定期検査や中間検査の時期にかかわらず、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理の場合に受検しなければなりません。ただし、船体に係る物件を検定合格品(型式承認品)等に初めて取り替える修理を除きます。
【改造】 船舶の主要寸法その他船体の主要な構造の変更(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの )
【修理】 船体の主要部についての作業(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの)
【修理】 危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業
【修理】 船舶に固定されている船体に係る物件を性能又は形式が同一のものと取り替える修理
【修理】 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
臨時検査を必要とする船体の一例を下記にまとめました。※原則として、改造又は修理の着手前に、あらかじめ船舶検査官と十分な打合わせを行わなければなりません。 個別の手続きに関するご質問や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇ 船舶の主要寸法
◆ 長さ
◆ 幅
◆ 喫水
◆ 深さ
◇ 船体の主要部(主要な構造)
◆ 上甲板より下方の船体、船楼又は機関室囲壁部の暴露部
◆ 甲板室(乗船者が居住し、又は常時使用するものに限る。)の側壁又は頂部甲板
◆ 船楼甲板から下方の暴露部の外板、隔壁に取り付けられて閉囲区画を保護する閉鎖装置(倉口覆布又は木製倉口ふた板を除く。)
◇ 防火構造
◆ 機関区域の通風装置
◆ フレームアレスター
◆ 高速排気装置
◆ 自動呼吸弁
◆ 映写機を備え付ける室についての措置
◆ フィルムを貯蔵するロッカーについての措置
◆ ストーブ・レンジの設置
◆ こんろの設置
◆ 燃料油タンク等の空気管の開口その他の開口に備え付けられたフレームアレスター
◆ くず入れの材料
◆ 火災制御図
◆ 機関区域の開口の閉鎖装置
◆ 貨物区域の開口の閉鎖装置
◆ 防火戸
◆ 自動閉鎖型防火ダンパー
◆ 自動閉鎖型防煙ダンパー
◆ 制御場所の機械通風装置
◆ 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸
◆ 機関区域の制御装置
◆ 車両区域の機械通風装置
◆ 船橋の表示器
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