国際海事機関(IMO)のガイドラインに沿い、世界的な電子化の流れに則り、我が国においても海事分野に関する証書等が電子交付される環境が整いました。
令和5年2月13日より、証書等の電子交付が開始されました。
電子証書等と紙証書等は併用できませんので、どちらか一方を選択していただく必要があります。電子証書等の詳細及び現在電子交付を受けることが可能な証書等の一覧は、国交省令和5年2月10日事務連絡 をご参照ください。引き続き紙での交付を受けることも可能ですが、同一の証書等について電子と紙の両方での交付は受けられませんのでご注意ください。
黒澤海事事務所では、証書等交付・書換などにかかる稼働削減、郵送費などの費用の削減、書類の受け渡しまでにかかる時間の即日化が可能となる証書等の電子化手続きに対応しています。
手順が確認できた証書等の電子化手続きの一例を下記にまとめました。※地方運輸局の窓口ごとに手順が異なる場合があります。個別の手続きに関するご質問や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇ 書換申請に伴う船舶検査証書・船舶検査手帳及び附属資料の電子化手続き
◆ 手順① 電子証書および電子手帳が船内に備置かれるまでの間、下記書類を本船上に備置いていただきます。
《備置書類》
1. 船舶検査証書の原本
2. 船舶検査手帳及び附属資料の写し(ファイルケース表裏を含む全ページのコピーまたは電子データ)
◆ 手順② 事業者様(または本船)から紙手帳を含む必要資料を弊所あてに郵送またはメール送信していただきます。
◆ 手順③ 下記書類の電子データを弊所から管海官庁あてに順次メール送信いたします。
《送信書類》
1. 委任状
2. 申請書類
3. 船舶検査証書
4. 船舶検査手帳及び附属資料
◆ 手順④ 下記書類の原本を弊所から管海官庁あてに一括郵送いたします。
《郵送書類》
1. 委任状
2. 申請書類
3. 船舶検査手帳及び附属資料
◆ 手順⑤ 管海官庁にて紙手帳が無効化・処理されます。※事業者様のご希望があれば、無効化された紙手帳が返却されます。
◆ 手順⑥ 管海官庁から電子証書および電子手帳が弊所の交付先電子メールアドレスあてに交付されます。
※一つの証書を電子と紙の両方で交付することはできないので、電子証書が交付されると紙証書は無効扱いとなります。
◆ 手順⑦ 弊所から電子証書および電子手帳を事業者様の希望する送付先電子メールアドレスあてにメール送信いたします。
◆ 手順⑧ 電子証書および電子手帳が本船上に備置かれた後、事業者様(または本船)から無効扱いとなった紙証書を管海官庁あてに返納していただきます。
お問い合わせは 以下よりメールをご送信ください。