非自航船は、原則として船舶検査証書を保有していません。そのため、航行の用に供するためには、臨時航行許可証の交付を受ける必要があります。例えば、回航のため臨時航行しようとする場合は、臨時航行しようとする航路に対応した法定艤装品を備付け、臨時航行検査を受検しなければなりません。
黒澤海事事務所では、申請書類の作成や管海官庁への申請代理はもちろんのこと、検査立会いについても海運・船舶・船員その他の海事法令全般に通じた海事代理士が活動しています。
黒澤海事事務所では、証書等交付・書換などにかかる稼働削減、郵送費などの費用の削減、書類の受け渡しまでにかかる時間の即日化が可能となる証書等の電子化手続きに対応しています。
・臨時航行検査申請
・臨時航行検査