非自航船は、原則として船舶検査証書を保有していません。ただし、甲板昇降型作業船(SEP船)は、船舶安全法において特殊船に該当し、船舶検査対象船舶となりますので、船舶検査証書の交付を受ける必要があります。甲板昇降型作業船(SEP船)は、船舶検査を受けるにあたって、船舶の操縦を適確に行うために必要な資料を船舶検査官に供与しなければなりません。
非自航船は、原則として無線電信等の施設の適用除外とされています。ただし、甲板昇降型作業船(SEP船)は、船舶安全法において特殊船に該当するので、無線施設免除申請を行い、管海官庁からの許可を得なければ、無線電信等の施設が免除されません。
非自航船は、船舶法第20条適用船舶であるため、船舶登録されることはなく、船舶番号および信号符字は持たず、船舶国籍証書も保有していません。しかし、日本国の内水または領海において浮体式海洋構造物の建造や海底地質の構造探査に従事しようとする場合は、カボタージュ制度を遵守する意味を込めて、任意ですが、日本船舶であることの証明書交付申請が可能です。
非自航船は、船舶法第20条適用船舶であるため、測度の実施は義務付けられていないので、トン数を証明する書類を保有していません。例えば、海外売船・海外解撤しようとする場合は、国際航海に従事することを理由として国際トン数証書の交付を受けるため、任意ですが、測度申請が可能です。
黒澤海事事務所では、申請書類の作成や管海官庁への申請代理はもちろんのこと、検査立会いについても海運・船舶・船員その他の海事法令全般に通じた海事代理士が活動しています。
黒澤海事事務所では、証書等交付・書換などにかかる稼働削減、郵送費などの費用の削減、書類の受け渡しまでにかかる時間の即日化が可能となる証書等の電子化手続きに対応しています。
◆ 安全法検査関連
・船舶検査証書 交付・書換申請
・船舶検査証書(英訳書) 交付願い
・船舶検査手帳及び附属資料 交付手続き・書換申請・電子化手続き
・船舶の操縦を適確に行うために必要な資料 承認・変更承認申請
・国際総トン数測度