臨時検査は、定期検査や中間検査の時期にかかわらず、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理の場合に受検しなければなりません。ただし、機関に係る物件を検定合格品(型式承認品)等に初めて取り替える修理を除きます。
【改造】 機関に係る物件の取替え(機関の性能に影響を及ぼすもの)
【改造】 機関の主要部の変更(機関の性能に影響を及ぼすもの)
【修理】 機関の主要部についての作業(機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの)
【修理】 危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業
【修理】 船舶に固定されている機関に係る物件を性能又は形式が同一のものと取り替える修理(機関の性能に影響を与えるおそれのあるものは除く)
【修理】 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
臨時検査を必要とする機関の一例を下記にまとめました。※原則として、改造又は修理の着手前に、あらかじめ船舶検査官と十分な打合わせを行わなければなりません。 個別の手続きに関するご質問や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇ 機関に係る物件
◆ 主機(当該船舶用として検査を受けている船外機であって2台以上交互に使用するため取り替えるものを除く。)
◆ 主要な補助機関
◆ ボイラ
◆ 排気タービン過給機
◆ 内燃機関のクランク軸
◆ プロペラ及びプロペラ軸
◆ 推進軸系のクラッチ、流体継手及び500馬力以上の機関用として用いられる弾性継手並びに逆転機及び減速機
◇ 機関の主要部(主要な構造)
◆ 機関の重要部分
・内燃機関
《クランク軸》
《ピストン棒》
《連接棒》
《クロスヘッド》
《支柱ボルト》
《連接棒上下の軸受ボルト》
《クロスヘッドボルト》
《主軸受ボルト》
《溶接構造の架構及び台板》
《軸継手(クランク軸相互及び出力側のもの)》
《軸継手ボルト(クランク軸相互及び出力側のもの)》
・排気タービン過給機
《タービンローター》
《タービン羽根》
《扇車(インデューサーを含む)》
《扇車軸》
◆ 水圧試験を必要とする部分
◆ 推進軸系のクラッチ、流体継手又は弾性継手
◆ 主機、主要な補助機関、ボイラの遠隔操縦装置又は自動制御装置
◆ 特殊な機関にあっては、上記に掲げるものに類するもの
◇ 主要な補助機関
◆ 非常電源以外の発電機
◆ 船舶の推進に関わる補機を駆動する補助機関
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