水陸両用船は、船舶安全法において特殊船に該当し、設計検査及び検査の方法については、管海官庁の承認を受ける必要があります。そして、第2回以降の定期検査及び第1種中間検査の方法は、管海官庁の承認を受けた検査の方法に基づき実施されます。
黒澤海事事務所では、申請書類の作成や管海官庁への申請代理はもちろんのこと、検査立会いについても海運・船舶・船員その他の海事法令全般に通じた海事代理士が活動しています。
黒澤海事事務所では、証書等交付・書換などにかかる稼働削減、郵送費などの費用の削減、書類の受け渡しまでにかかる時間の即日化が可能となる証書等の電子化手続きに対応しています。
・第一種中間検査